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離婚と財産分与

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■ 離婚と財産分与

離婚を考えている依頼者へ
法律に強いゴリラ探偵事務所が分かりやすい財産分与をご説明致します。
相手が拒否しても、協議・調停・離婚裁判で法律的に解決されますから、
安心して下さい。親権・財産分与・退職金・年金分割・住宅ローン・保険・不動産・預貯金など

要注意ポイント

離婚を先行して、その他の手続き処理を後からする事もありますが・・・

財産分与請求は、離婚から2年以内の制限があります。

では、ゴリラ探偵が詳しくご説明致します。割と勘違いしている方も多数いますが、

夫婦で1/2ずつとは限りません。

財産分与には「2種類の意味」がある。
夫婦間の「財産分与」とは、婚姻後に形成された夫婦の共有財産を分配する事。預貯金や共有不動産、
保険などが分配の対象になります。それぞれの貢献度に応じて分配すべきこととされていますが、
分与の割合は1/2ずつが基本です。
そして、財産分与には2種類の意味合いがあります。

(1) 離婚原因とは関係なく、離婚に伴う夫婦間の財産関係の清算=清算的財産分与
(2) 扶養的な意味での財産分与が認められている場合=扶養的財産分与

(1)の場合、たとえ離婚の原因を作ったのが妻からであっても、離婚について合意する以上、夫から財産分与を受け取る事も可能となります。
(2)の場合、専業主婦や高齢者、もしくは病気の場合など、離婚すると元配偶者が困窮してしまう場合に適用されます。
これら2人の間で分け方について同意ができれば、必ずしも半分ずつ出なくてもOKなので、
お金だけではなく「不動産を譲ってもらう」「居住権を認めてもらう」など様々な解決方法があります。

特に気になるのが「退職金」の扱い

財産分与と関連して、退職金や年金が分配の対象になるのか、その点も気になる方が多い事でしょう。
熟年離婚が増えてきた昨今、この二つは、配偶者の今後の生活の糧になるものです。
退職金について財産分与で分配を受けるには、支給が確実であると見込まれていることが必要になるため、配偶者にある程度の勤続年数があり、退職すればその金額が支給される見込みがあることが必要になります。
なお、必ずしも、退職金の金額が対象になるわけではなく婚姻期間に応じた金額が対象となります。
裁判例として、下記の2種類があります。

(1)今、自主退職した場合に受け取る退職金を、現在給付で婚姻期間に応じ分ける
(2)定年退職した場合に受け取る退職金を、将来の給付として分ける

年金は「婚姻期間中の納付実績」に応じて分割される

年金の分割は、婚姻期間中の厚生年金の保険料払込期間に応じて、その1/2の割合で行われます。
平成19年以降に結婚した方は「3号分割」により当然に3号被扶養者は一律2分の1の分割を受けることができます。
これ以前の場合は「合意分割」となりますから、当事者間で合意が形成されることが必要になります。

年金分割をすると「将来受け取る年金の半分がなくなる(もらえる)の?」と思う方も多いようですが、そうではありません。

2階建ての年金の1階部分である「国民年金」や、3階部分である「厚生年金基金・国民年金基金」は対象外となります。
また厚生年金部分についても、婚姻期間中の納付実績に対して分割するので、将来受け取る予定の年金の半分を分割するわけではありません。

なお、年金は実際に受給年齢にならないと受け取れないので、受け取るのは離婚時ではありません。
また、年金受給資格が実際に発生するのは納付済期間が25年以上であることが必要ですので、せっかく分割したとしても、納付期間がそれ以上ないとそもそも受け取れない事もありますから注意しましょう。
年金分割の請求も離婚が成立してから2年までの期間制限にかかります。財産分与も、年金分割も、請求するには時間制限がありますので、注意してください。

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